会則日本比較生理生化学会の会則です。
第1章 総 則第1条(名称)本会は日本比較生理生化学会(The Japanese Society for Comparative Physiology and Biochemistry)という。 第2条(目的)本会は比較生理生化学および関連分野の学術研究を振興し、広範な生命現象の理解をはかることを目的とする。 第3条(事業)本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
第4条(事務局)事務局は評議員会の指定する場所に置く。 第2章 会 員第5条(種類)本会の会員は正会員、賛助会員の2種類とする。
第6条(入会)会員になろうとするものは、入会申し込み書に入会金および会費を自動振り込みするための「預金口座振替依頼書」を添えて申し込み、本会の承認を受けるものとする。ただし自動振り込みが不可能な理由がある場合に限り、入会金および会費を他の方法で支払うことができる。 第7条(退会)会員が死亡した時、または退会届を出した時は会員の資格を失う。また、正会員および賛助会員がひきつづき2年以上会費を納入しない時は、会員の資格を停止し、会費納入を勧告する。これに応じない場合には、会員の資格を失う。退会にあたっては、会費の滞納がある場合、すみやかにこれを完納するものとする。 第3章 役 員第8条(役員組織)本会に正会員からなる次の役員をおく。
第9条(役員の任期・選出)役員の任期およびその選出方法は次のように定める。
第4章 会 議第10条(種類)会議は総会、評議員会、幹事会、および各小委員会に分ける。 第11条(総会の種類)定期総会と臨時総会に分け、会長が召集する。
第12条(総会の性格・議決)総会は本会の議決機関である。総会の議決は出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合は議長の決するところによる。 第13条(評議員会)評議員会は本会の要務を審議し、会の運営にあたる。会長、副会長および評議員をもって構成し、会長が召集する。評議員会の成立には、評議員の過半数の出席(委任状を含む)を必要とする。 第14条(幹事会)幹事をもって構成し、会長を助けて会務を運営する。年間の経常的事務事項を評議員会に報告する。 第15条(小委員会)評議員会が必要と認めたときは、目的に応じて小委員会を設けることができる。小委員会の委員は、評議員会の議を経て会長が委嘱し、委員長は委員の互選により選出する。 第5章 会 計第16条(会計年度)本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終る。 第17条(収入)本会の経費は入会金、会費、その他の収入をもってあてる。入会金、および会費の額は総会において決定し、細則に明示する。 第18条(監査)会計監査は毎年その年度の決算を監査し、総会に報告する。 第6章 会則の変更第19条本会則を変更するには、評議員会で出席評議員の3分の2以上の賛成を得た改正案につき総会で審議し、決議を得なければならない。 付 則本会則は昭和53年11月25日より実施する。 細 則第1条(入会金および会費)入会金および会費は次の通りとする。 1.正会員:
第2条(会費前納制)会員は12月31日までに次年度の会費を納入するものとする。
この認証規定は、2007年度から実施する。 第3条(細則の変更)本細則を変更するには、評議員会で出席評議員の過半数の賛成を得なければならない。なお、通信評議員会の場合は、返信を持って出席とみなす。
会長および評議員選挙細則(昭和53年11月25日 制定) 第1条選挙管理委員は会長が委嘱する。選挙事務は原則として事務局において行う。 第2条会長の選挙は正会員による単記無記名投票により行い、多数得票者を当選とする。選挙に当たって、評議員会は会長候補として若干名を推薦することができる。 第3条会長が事故その他で辞任したときは、次点者の操上げ当選とし、残任期間をその任期とする。 第4条会長在任中に止むを得ない事情が生じた場合には、会長代理をおくことができる。会長代理の指名と任期の指定は、評議員会の議を経て会長が行うものとする。 第5条評議員の選挙は正会員の互選とし、無記名15名連記により行い、上位(選挙人名簿の15%を越えない最大数)を当選とする。 第6条会長および評議員の選挙において、得票が同数の場合には会員歴の長いものを当選とする。 第7条会長と評議員の選挙は同時に行うことを原則とする。
申合せ事項
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